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富山県卓球協会会則

(名称)

第1条 本会は、「富山県卓球協会」と称する。

(目的)

第2条 本会は、富山県内の卓球技術の向上と県内外卓球協会との連帯を図り、卓球

    競技の振興発展を図ることを目的とする。

(本部)

第3条 本会の本部は下記場所に置く。

     富山県滑川市坪川368 森 敏之 方

(事業)

第4条 本会は、次の事業を行う。

(1)  県内の各種卓球大会及び卓球教室等の開催

(2) 国内の各種卓球大会及びその予選会の開催

(3)  県内で活動する小・中・高ジュニア層の卓球技術の向上と育成を目的とする          技術支援及び強化支援策の実施

(4) 県代表選手の選考派遣

(5) 卓球技術及びルールの指導

(6) 公認審判員等の育成

(7) その他、目的達成に必要な行事

(組織)

第5条 本会は、第4条の事業について運営・遂行する役員をもって組織する。

(役員)

第6条 本会には、次の役員を置くものとする。

  名誉会長:1名  会長:1名   副会長:若干名  常任顧問:若干名

 顧問:若干名   参与:若干名  理事長:1名   副理事長:若干名

 常務理事・理事:若干名  監事:2名  委員:若干名  特別委員:若干名

※副会長、副理事長、常務理事、理事、委員は主たる担当を受け持つ

  担当:強化部、審判部、競技部、普及部、高体連、中学部、小学強化部、

  ラージ部、レディス部、事務局、財務部

(役員の選出)

第7条 本会の役員は、役員・各担当部会・市町村協会等から推薦された者について、

    人事委員会(会長、副会長、理事長、副理事長により構成する)が審議検討の

    上、候補者を理事会に提案しその議決をもって選出を決定する。

(役員の任務)

第8条 本会の役員は、次の任務を遂行する。

 (1)会長は、本会を代表し会務を統括する。

 (2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその任務を代行する。

 (3)理事長、副理事長、常務理事及び理事は、事業の活動・大会等を円滑に運営・

    遂行するための審議・会合等を実施する。また、重要な案件については、必要

    に応じて理事会の議決を経て決定する。

  (4)会計担当は、本会の会計を経理する。

 (5)監事は、本会の会計を監査する。

(役員の任期)

第9条 本会の役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

(役員の定年)

第10条 会長、副会長、理事長、副理事長、常務理事、理事は、改選年度の4月1日

     現在において満70才未満の者に限る。その他の役員については、定年を定

     めないものとする。

(会議)

第11条 本会は、事業を推進するため理事会及び総会を設ける。

 (1)理事会は本会の決議機関であり、理事以上の役員をもって構成し、必要に応じ

    て随時開催する。決議は、出席した理事の過半数をもって決まるものとする。

    但し、議長は表決に加わらず、可否同数の場合に議長の決するところによる。

 (2)総会は、年1回年度末に開催し、決算、予算、事業計画等の報告を行う。

(会員)

第12条 本会への入会と資格喪失

 (1)年度毎に登録申請と第20条にて定める登録料を納入し、会員登録をする。

 (2)会員が退会したときおよび死亡したときは、会員の資格を喪失する。

 (3)会員が著しくこの会の名誉等を傷つけたとき、または会員として不適当と認

    める事由が生じたときは、会員を除名することがある。

(収入と経費)

第13条 本会の財源と経費

 (1)登録料(第20条に記載)、及び大会参加料、県助成金、体協助成金、なら

    びに寄付金等を本会の財源とし、経費に充当する。

 (2)本会の経費は各事業に掛かる費用、別に定める各種手当て等の必要経費とし

    て領収書または支払い証明書などにて金銭物品出納を明らかにし、会計帳簿

       を備えるものとする。

(弔慰金)

第14条 本会は、理事以上の役員本人・役員の親の弔事に際し、第19条に定める弔

     慰金を支給する。

(会計年度)

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日に終わる。

(委任)

第16条 この会則に定めのない事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(変更)

第17条 この会則の変更には理事会の承認を要するものとする。

(雑則)

第18条 役員の各種手当については別途定める。

第19条 弔慰金に関する規定

  1.この規定は富山県卓球協会役員の弔事に関わる規定を定めるものである。

  2.支給対象

    理事以上の役員本人、および役員の親(配偶者の親は同居に限る)の弔事

  3.支給内容

   ・役員本人の死亡・・・香典10,000円、生花、弔電

   ・役員両親の死亡・・・香典10,000円

 

第20条 登録料

  1.チーム登録料

    ジュニア・学生以外の一般を含むチームは、チーム登録料を必要とする。

   ・2人以上のチーム登録:8,000円/チーム

   ・1人の個人登録   :1,500円/チーム

  2.選手登録料

   ・一般・・・・・・・・2,500円/人

   ・大学生・・・・・・・2,100円/人

   ・高校生・・・・・・・2,100円/人

   ・中学生・・・・・・・1,700円/人

   ・小学生以下・・・・・1,700円/人

  3.役職者登録料(監督・コーチ等)

   ・区分共通・・・・・・1,500円/人

 納入された登録料から、登録業務対応手数料として1人当たり100円を各市町協

 会、高体連、中体連へ還元し、更に日本卓球協会登録料を納入する。但し、役職者に

 ついて還元はないものとし、高体連・中体連について強化費を含む場合は該当金額を

 別途還元する。登録区分・納入方法の詳細についてはHPに掲載する。

第21条 倫理委員会

 役員又は会員に関し、一般刑法犯はもとより暴力行為その他倫理上著しく問題がある

 事案が発生した場合、常務理事以上の役員をもって倫理委員会を構成し、本会として

 の対応を協議決定する。

 附 則  

 この会則は平成26年 9月 8日より施行する

 平成30年 3月23日一部改訂

 令和 2年11月26日一部改訂

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